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毎月、きめ細かい損益状況と経営に役立つ情報をお届けすることで経営支援を行います。合わせて経理事務などアウトソーシングも行います。相続税は専門スタッフが対応し、円満な相続税の申告と相続後の生活設計プランのご提案をさせていただきます。
お客様と共に成長し、発展していく会計事務所です。
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| 社名 |
中原会計事務所 |
| 住所 |
埼玉県久喜市下早見164−5 |
中原会計事務所の税金相談履歴
予定納税の催促
給与所得者なので毎月源泉徴収されていますが、予定納税の催促がきました。
職業柄、複数のところから給料を得ているのですが、
それぞれの給料も毎月食税は徴収されています。
毎年確定申告をして、確定申告分の税も払っております。
予定納税の通知が来たのは今年が初めてです。
なぜでしょうか?予定納税の必要あるのでしょうか?
Re:予定納税の催促
所得のうち譲渡所得等一定のものをのぞいて計算した予定納税基準額が、
15万円を超えると予定納税つまり、確定申告のときだけではなく、
第1期 7月1日から7月31日までと、
第2期 11月1日から11月30日までの間に、納税をおこなう必要があります。
確定申告による納税額が大きい場合には、翌年3月15日に1回で
納めるのではなく、7月と11月の2回前払いをすることになっているのです。
予定納税の記載の仕方
予定納税で税金を支払いました。
確定申告をする時に、
予定納税で支払った税金はどの欄に記載すればよろしいのですか?
よろしくお願いします。
Re:予定納税の記載の仕方
予定納税額(第1期・第2期)とかかれた欄が申告納税額のした40番にありますので
そこに記入して、申告納税額から差し引き、41番に記入した残額を納付してください。
不動産所得の継承による申告
質問させていただきます。
●母が住宅用土地貸しと駐車場貸しをして不動産所得として
毎年青色申告をしておりました。(前年の納付額は0円です。)
●平成18年6月に実子である私が母からその土地全部の
贈与を受け名義変更しました。(10月不動産取得税納税済)
●この場合不動産所得も継承して私が以後申告する義務が
あると思うのですが実際の地代収入としては、
10月に私の新設口座をつくり地代料が入るようにしました。
【質問1】
申告の対象となる月はいつからになりますか?
【質問2】
引き継いで申告する場合、どのような手続きが必要で、
どのような書類が必要になりますか?
【質問3】
母の管轄税務署と私の税務署が異なりますので、
前もって両方に提出すべき書類などはありますか?
例として申告取りやめ、申請と開業申請とか・・・
※私の夫はサラリーマンで、私自身はその扶養家族になっています。
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re:不動産所得の継承による申告
【質問1の回答】
申告は贈与に土地名義が移転したときからかわりますので、
6月に登記をしたならば、6月からあなた様が所得を得ていることになります。
【質問2の回答】
新たに不動産所得が発生し、個人事業者になる場合
「個人事業の開廃業等届出書」に開業した旨を記入してあなた様の所轄税務署に提出します。
青色申告をするならば
「所得税の青色申告承認申請書」を2月以内に提出します。
今からであれば、今年は白色申告で、来年から青色申告となります。
誰かに、給与を支払うならば、給与に関する届出も必要になります。
「給与支払い事務所の開設届出書」
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
(これまで、給与を支払っていなければ、必要はないと思います。)
【質問3の回答】
新たに個人事業者となるあなた様の所轄税務署には、上記質問2の書類を提出し、
お母様は個人事業を廃業するのであれば、
「個人事業の開廃業等届出書」に廃業した旨を記入してお母様の所轄税務署に提出します。
*平成18年の確定申告は、
お母様が、土地を所有していた間の5月まではお母様が、
あなた様の所有になった6月からは、
あなた様がそれぞれの所轄税務署に確定申告をすることになります。
*あなた様は扶養家族になっているということですが、所得の額によって、
扶養にはなれないこともありますので、
ご主人様の年末調整の際提出する書類の記入には注意してください。
*贈与税の申告(あるいは相続時精算課税の申告?)もあると思いますので、
あなた様の所轄税務署にあわせて申告が必要です。
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